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「日本茶」が地理的表示(GI)として登録されました

~「かごしま茶」のブランド価値向上と輸出拡大に期待~

令和8年7月10日、「日本茶」が地理的表示(GI)保護制度に基づく登録産品(農林水産大臣登録第179号)として登録されました。

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的・人文的・社会的な要因の中で育まれた品質や社会的評価等の特性を有する農林水産物・食品の名称を知的財産として保護する制度です。

今回の登録は、海外で日本茶、とりわけ抹茶への需要が急速に高まる中、日本茶ブランドを知的財産として保護し、模倣品対策や海外市場における信頼性の向上、さらには輸出拡大につなげる大きな一歩となります。

鹿児島県は、荒茶生産量日本一を誇る全国有数の茶産地であるとともに、抹茶原料となるてん茶や有機栽培茶についても国内最大の産地です。今回のGI登録は、「かごしま茶」のブランド価値をさらに高め、国内外での需要拡大や販路開拓を後押しするものと期待しています。

≪鹿児島県茶業会議所の取組≫

公益社団法人鹿児島県茶業会議所では、公益社団法人日本茶業中央会の構成団体として、日本茶GI制度の普及・定着を推進するとともに、県内の生産者、茶商、製茶業者、輸出事業者などが円滑に制度を活用できるよう、GIマークの使用方法や届出に関する相談・支援を行っています。

今後も、鹿児島県をはじめ関係機関・団体と連携しながら、「かごしま茶」のブランド力向上と輸出促進、国内外における需要拡大に取り組んでまいります。

🍵日本茶GIマークの使用について🍵

「日本茶」GIマークは、明細書及び関係規程に適合した日本茶及び日本茶100%使用の加工品に表示することができます。

GIマークを使用する場合は、事前に届出が必要です。
鹿児島県内事業者からの相談や届出については、鹿児島県茶業会議所でも受け付けています。

📍関連リンク

公益社団法人日本茶業中央会「日本茶GI特設ページ」
 https://www.nihon-cha.or.jp/gi.html

※ 日本茶GI制度の概要、GIマーク使用ガイドライン、使用届出要領、各種様式などをご覧いただけます。

【申請様式EXCELは下記からもダウンロード可能です】

⇒ (1号様式)日本茶のGIマーク使用届出兼誓約書

⇒ (3号様式)日本茶のGIマーク変更届出書

【茶業会議所へのお問い合わせ】

 TEL:099-267-6063(平日8:30~17:00)
 ✉:chagyo@po.minc.ne.jp